サラリーマンの夫と結婚したら私の社会保険はどうなる?
社会保険(年金、健康保険)で扶養になれる条件は、年収130万円未満。この年収130万円未満というのは、これから継続的にこの基準の所得を超えるかどうかというのが判断のポイントになります。
健康保険でも被扶養者となると、保険料の負担なく健康保険のサービスを受けることができます。
2016年10月は、パートなどの短時間労働者の厚生年金適用の基準が拡大され、年収106万円以上となります。厚生年金に加入するとなると健康保険も自身で加入することになるので、年金・健康保険の扶養に入れる基準は年収130万円未満から106万円未満となります。
ただし、この年収106万円の基準が適用されるには他にも条件があります。
1)週20時間以上の勤務
2)勤務期間1年以上
3)従業員501人以上の企業であること
これら3つ全ての基準を満たす場合、パートなどの短時間労働者に厚生年金が適用されます。